建築基準法には4号特例と呼ばれる条項があります。
この特例により2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物においては構造計算等を審査せずに建築許可が出されます。これは、構造検討が不要とされるわけではなくて建築士はしっかり構造の検討を行い十分な耐震強度を満たす前提での法律です。
しかしながら、しばしば大きな震災時に倒壊した4号特例の建築を調査すると明らかに強度が不足している事案が見られます。このような事案で建築主から設計者に訴えられた場合には設計者が敗訴するのが通例です。
当社では4号特例建築の場合にも設計者が構造設計を行い、木材プレカット業者においても再度チェックを行っています。
一方で令和7年4月1日からは建築基準法が改正され、この4号特例は廃止されます。このためすべての木造2階建建築は構造検討されたものとなり一定の耐震強度が保証されるようになります。逆にいえば3月末までは耐震強度が不足している木造2階建て住宅が市場に出回る可能性があり注意が必要です。